建物に関する各登記建物に関する各登記
HOME > 建物に関する各登記

建物に関する各登記

  • 法務局等資料調査
  • 建物表題登記
  • 建物表題変更登記
  • 建物滅失登記
  • 区分建物表題登記

法務局等
資料調査

企業や個人の皆様が直面する不動産取得・売却、あるいは、権利調整の為の登記申請などの諸手続きや多様な法的問題をトータルにサポートいたします。
法務の中でも特に「不動産」関連法務のエキスパートが、登記情報等を法務局や市役所等各省庁に赴き調査し、「図面」「証明書」などを確認いたします。不動産に特化しておりますので、より確実・的確な調査、ならびに報告書を迅速にご提出いたします。

建物
表題登記

建物を新築したときや、建売住宅を買ったときには、建物表題登記の申請が必要です。 簡単に言うと建物を新築して一番最初にしなければならない登記です。 この登記をすることによって、今まで無かった新築不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記のことです。 登記簿の表題部とは登記簿のベースになるもので、どの不動産なのかを特定し今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先所有権保存登記等も出来ません。
この建物表題登記は建物が完成してから(新築後)1カ月以内に申請しなければなりません(不動産登記法第47条)。
建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重に調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。
その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し法務局に申請します。
建物表題登記を申請しないと、所有権の保存登記や、抵当権の設定登記などが出来ません。

建物
表題変更登記

登記簿に記載された内容と、目的物件(建物)の現況と利用形態(用途)に違いが生じた場合、登記簿を修正する登記のことを建物表題変更登記といいます。建物の物理的状況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるための登記です。

建物の物理的状況又は
利用形態の変化とは

建物に増改築などをして床面積を増減させたり、新たに自宅で商売を始めるにあたって居宅(一般の住居用家屋のことをいいます)を店舗に変更する場合のことをいいます。

この建物の表題変更登記は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が表題の登記事項に変更の事由が生じた日から1ヵ月以内に申請しなければなりません(不動産登記法第51条)。
建物表題変更登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、依頼を受けた物件について所在・種類・構造・床面積・新築年月日、建物図面があれば形状と建物の位置(土地上にどの様に配置されているか)を丹念に調べます。次に現場に赴き、調べた資料や依頼人の話をもとに現地において依頼物件が本当に変更を生じているかを調査し、床面積や構造が変更するのもので変更に伴う図面があればそれを元に、なければ独自に調査測量をします。
その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し(変更内容によっては図面がない場合もあります)申請書とともに法務局に申請します。

建物
滅失登記

建物滅失登記とは対象建物の登記事項を抹消することです。建替えの為に既存の家屋を取壊した場合や火事で建物が焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記用紙を閉鎖するためにする登記です。
建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。
建物滅失登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、依頼を受けた物件について所在・種類・構造・床面積・新築年月日、建物図面があれば形状と建物の位置(土地上にどの様に配置されているか)を慎重に調べます。次に現場に赴き、調べた資料や依頼人の話をもとに現地において依頼物件が本当に取壊したかを調査確認します。
その後は調査の結果をまとめ、申請書を作製し法務局に申請します。

区分建物
表題登記

区分建物(マンション・アパート等)を建てた時にしなければならない登記で、区分建物についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
この区分建物の所有者は完成してから1ヶ月以内に申請しなければなりません(不動産登記法第48条)。
区分建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかなどを調査します。
次に現場に赴き法務局で調べた資料と現在の状況が正しく一致するかを慎重に調査し、設計図などを元に建物の測量をおこないます。
その後は調査結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。
二世帯住宅の場合に、共有登記(共有名義)と区分登記はどちらがよいか、という質問を受けますが、区分登記にすると相続などで親族間で揉めた場合に、勝手に売却される可能性があります。
一方、共有登記(共有名義)は、将来的に、物件の売却をするときに全員の承諾が必要になってしまう、手続きが大変で面倒なうえ、費用が余分にかかるなどのデメリットがあり、一長一短です。

PAGE TOP